FP3級 2026年5月学科試験 問33

問33

国民年金の付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、付加年金の額は、()に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額となる。
  1. 200円
  2. 400円
  3. 800円

正解 1

解説

付加年金は、自営業者等の国民年金の第1号被保険者が、老後の所得を賄うために国民年金制度に追加する形で加入できる公的な年金制度です。

毎月の国民年金保険料に400円の付加保険料を上乗せして納付することで、将来受給する老齢基礎年金に「200円×付加保険料納付月数」の付加年金額が加算されます。2年以上受け取ることができれば元が取れるというお得な制度なので、第1号被保険者の方は加入を検討する価値があります。

したがって()には200円が入ります。