FP3級 2026年5月学科試験 問30

問30

相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。

正解 

解説

相続が開始すると、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択することができます。
単純承認
被相続人の財産・権利・義務を全て受け継ぐ方式
限定承認
被相続人のプラスの財産を限度として、マイナスの財産を受け継ぐ方式
相続放棄
被相続人の財産・権利・義務を一切受け継がない方式
限定承認・相続放棄をする場合は、原則として相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間を経過すると、単純承認したものとみなされます。

したがって記述は[適切]です。