FP3級 2026年5月学科試験 問18

問18

所得税において、総合課税の対象となる譲渡所得のうち、長期譲渡所得の金額は、その2分の1相当額を他の所得金額と合計して税額を計算する。

正解 

解説

総合課税の長期譲渡所得は、土地・建物や株式等以外の資産を、所有期間が5年を超えてから譲渡した場合に生じる所得です。

総合課税の譲渡所得の金額は、次の式で計算します。

 譲渡所得の金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-最高50万円

短期譲渡所得は、その全額が総合課税の対象になります。一方、長期譲渡所得は、計算した金額の2分の1だけが総合課税の対象になります。

この「2分の1課税」は、長期間にわたって形成された所得について、受け取った年の所得として一度に累進課税を適用するのは酷であることから、その負担を緩和することを目的としています。

したがって記述は[適切]です。

【参考】上記の「最高50万円」は、短期譲渡所得と長期譲渡所得を合わせた特別控除額です。その年に短期と長期の譲渡益がある場合は、まず短期⇒長期の順で特別控除額を差し引きます。