FP3級 2026年5月学科試験 問15

問15

消費者契約法によれば、事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がその内容が事実であると誤認したことによって消費者契約の申込みを行った場合、消費者は、当該消費者契約の申込みを取り消すことができるとされている。

正解 

解説

消費者契約法は、消費者と事業者との間で結ばれる契約(消費者契約)について、消費者を保護するための法律です。

契約の内容や相手方は当事者が自由に決められるのが原則(契約自由の原則)ですが、消費者と事業者の間には、商品・サービスに関する情報量や契約に関する交渉力に差があるのが実情です。その結果、消費者が十分な情報を得られないまま契約を結んだり、明らかに不利な条件を受け入れてしまったりするおそれがあります。消費者契約法は、このような問題から消費者を守るため、不当な勧誘によって締結された契約の取消しや、消費者に一方的に不利な契約条項の無効を定めています。主なポイントは次のとおりです。
不当な勧誘による契約の取消し
重要事項の不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、退去妨害・不退去 などによって誤認・困惑した場合には契約を取消しできる
消費者に一方的に不利な契約条項の無効
事業者の損害賠償責任をすべて免除する、事業者の故意・重大な過失による損害賠償責任の一部を免除する、消費者の解除権を放棄させる、平均的な損害額を超えるキャンセル料 などの条項を無効とする
事業者が契約の勧誘をする際に、重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認した場合(重要事項の不実告知)は、消費者契約法に基づき、契約の申込みの撤回・契約の解除を行うことができます。

したがって記述は[適切]です。