FP3級 2026年5月学科試験 問9
問9
居住用建物を対象とした火災保険では、地震で居住用建物が倒壊することによって被った損害は、補償の対象とならない。
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正解
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
火災保険の補償対象となるのは、火災、落雷、爆発、風災、ひょう災、雪災、消防活動による水濡れなどによる損害です。さらに住宅総合保険に加入した場合、物体の衝突、盗難、水災、給排水設備の事故による水漏れなどの補償対象となる場合もあります。しかし、地震・噴火またはそれらに基因する津波の損害は、地震保険に加入していなければ補償されません。
したがって記述は[適切]です。
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