FP3級 2025年5月 実技(金財:保険)問11

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問11

Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 「Aさんは、配偶者控除の適用を受けることはできませんが、配偶者特別控除の適用を受けることができます」
  2. 「生命保険料控除は、勤務先の年末調整において適用を受けることができず、適用を受けるためには所得税の確定申告を行う必要があります」
  3. 「長男Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Cさんについて63万円の扶養控除の適用を受けることができます」

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. 適切。配偶者の合計所得金額が58万円以下であれば「配偶者控除」、58万円超133万円以下であれば「配偶者特別控除」の対象となります。給与所得控除を考慮すると、妻Bさんの合計所得金額は「130万円-65万円=65万円」なので、配偶者特別控除の適用対象です。
  2. [不適切]。勤務先の年末調整で適用を受けられない所得控除は、医療費控除・寄附金控除・雑損控除の3つだけです。生命保険料控除は、勤務先に提出書類に必要事項を記載するとともに、保険会社から送付されてくる「払込証明書」を提出することで年末調整での適用を受けることができます。
  3. 適切。扶養控除の対象となるのは、生計を一にする16歳以上の配偶者以外の親族で、合計所得金額が58万円以下の人です。このうち19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、特定扶養親族に分類され控除額が63万円に増えます。長男Cさん(20歳)は特定扶養親族に該当するため、63万円の扶養控除の適用対象となります。
したがって不適切な記述は[2]です。