FP3級 2025年5月 実技(FP協会:資産設計)問11
問11
鍋島さんは、所有しているマンションを賃貸している。賃貸マンションに係る当年分の収入および支出等が下記<資料>のとおりである場合、当年分の所得税に係る不動産所得の金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。
<資料>
<資料>
- 賃料収入(総収入金額):180万円
- 支出等
銀行からの借入金に係る利息:40万円
管理費等:46万円
減価償却費:35万円
- 支出等のうち必要経費となるものは、すべて当年分の不動産所得に係る必要経費に該当するものとする。
- 59万円
- 94万円
- 99万円
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正解 1
分野
科目:E.不動産細目:6.不動産の賃貸
解説
不動産所得の金額は「総収入金額-必要経費」で計算します。
【総収入金額】
<資料>より180万円です。
なお、賃貸料収入のほかに次のようなものも含まれるので注意しましょう。
【必要経費】
借入金に係る利息、管理費等、減価償却費のすべてが必要経費に該当します。よって、「40+46+35=121万円」です。
【不動産所得の金額】
180万円-121万円=59万円
したがって[1]が正解です。
【総収入金額】
<資料>より180万円です。
なお、賃貸料収入のほかに次のようなものも含まれるので注意しましょう。
- 名義書換料、承諾料、更新料または頭金など
- 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
- 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
【必要経費】
借入金に係る利息、管理費等、減価償却費のすべてが必要経費に該当します。よって、「40+46+35=121万円」です。
【不動産所得の金額】
180万円-121万円=59万円
したがって[1]が正解です。
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