FP3級過去問題 2025年5月学科試験 問59
問59
貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、原則として、()となる。
- 2,400万円
- 5,600万円
- 6,560万円
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正解 2
問題難易度
肢121.4%
肢243.9%
肢334.7%
肢243.9%
肢334.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
賃貸アパートや賃貸マンションなど、他人に貸し付けることを目的として使用されている家屋(いわゆる「貸家」)については、相続税評価において一定の減額が認められています。具体的には、当該家屋の固定資産税評価額から、借家権割合と賃貸割合を乗じた金額を控除して評価します。
- 借家権割合:一律30%
- 賃貸割合:実際に賃貸されている戸数の割合
設問では、家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借家権割合が30%である地域、賃貸割合が100%であるため、貸家の相続税評価額は、
8,000万円×(1-30%×100%)
=8,000万円×70%=5,600万円
したがって[2]が正解です。
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