FP3級過去問題 2025年5月学科試験 問59

問59

貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、原則として、()となる。
  1. 2,400万円
  2. 5,600万円
  3. 6,560万円

正解 2

問題難易度
肢121.4%
肢243.9%
肢334.7%

解説

賃貸アパートや賃貸マンションなど、他人に貸し付けることを目的として使用されている家屋(いわゆる「貸家」)については、相続税評価において一定の減額が認められています。具体的には、当該家屋の固定資産税評価額から、借家権割合賃貸割合を乗じた金額を控除して評価します。
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  • 借家権割合:一律30%
  • 賃貸割合:実際に賃貸されている戸数の割合
この評価方法は、「貸家としての利用により所有者の使用が制限されていること」や「借家人の権利(借家権)が存在すること」によって、所有者が自由に処分できる価値が減少しているという実態を反映したものです。

設問では、家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借家権割合が30%である地域、賃貸割合が100%であるため、貸家の相続税評価額は、

 8,000万円×(1-30%×100%)
=8,000万円×70%=5,600万円

したがって[2]が正解です。

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