FP3級過去問題 2025年5月学科試験 問57
問57
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、()である。なお、母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。
〈親族関係図〉
〈親族関係図〉

- 2分の1
- 3分の1
- 4分の1
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正解 2
問題難易度
肢115.9%
肢272.5%
肢311.6%
肢272.5%
肢311.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。遺産分割をする上での目安となります。法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。

設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。第1順位は子ですが、被相続人には子がいません。このため第2順位の直系尊属に当たる「父Cさん」が、「妻Bさん」とともに法定相続人になります。配偶者と直系尊属が法定相続人になるケースにおいて直系尊属の相続分は3分の1なので、父Cさんの相続分は「1/3」となります。
したがって[2]が適切です。
[法定相続人と法定相続分]
・妻Bさん … 2/3
・父 … 1/3
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