FP3級過去問題 2025年5月学科試験 問55

問55

被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で()を控除することができる。
  1. 1,000万円
  2. 2,000万円
  3. 3,000万円

正解 3

問題難易度
肢113.6%
肢226.9%
肢359.5%

解説

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下、本特例)」とは、相続や遺贈によって取得した被相続人の居住用財産(建物と敷地)であり、その後、空き家になっていたものを譲渡した場合に、その譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例です。

本特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住用となっていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるものをいいます。
  1. 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと(旧耐震基準)
  2. 区分所有建物ではないこと
  3. 相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
また、譲渡に関しても以下の条件があります。
  • 相続開始から3年後の年の12月31日までに譲渡すること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 空き家は更地にするか、耐震基準に適合させてから譲渡すること
本特例により譲渡所得の金額から控除できるのは、原則として最高3,000万円です。ただし、被相続人居住用家屋を相続した人が3人以上いる場合は、1人当たり2,000万円が限度となります。

設問は単独相続なので、控除額は最高3,000万円となります。したがって[3]が正解です。

この問題と同一または同等の問題