FP3級過去問題 2025年5月学科試験 問22

問22

借地借家法によれば、定期借地権の設定を目的とする契約は、定期借地権の種類にかかわらず、公正証書によってしなければならない。

正解 

問題難易度
30.0%
×70.0%

解説

定期借地権は、契約で決められた期間の満了をもって契約終了となる更新がないタイプの借地権です。借地借家法では「定期借地権」「事業用定期借地権等」「建物譲渡特約付借地権」の3種類が規定され、それぞれについて存続期間や契約方法が定められています。
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公正証書による契約が必要なのは、定期借地権のうち「事業用定期借地権等」だけで、一般定期借地権は書面(電磁的記録を含む)、建物譲渡特約付借地権は特に定められていません。

したがって記述は[誤り]です。