FP3級過去問題 2025年5月学科試験 問19

問19

所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。

正解 

問題難易度
53.0%
×47.0%

解説

損益通算とは、所得税における総所得金額を求める際に、それぞれの方法で計算した各種所得のうち黒字の所得金額と赤字の所得金額を相殺することです。例えば、ある所得が200万円、別の所得が▲100万円だった場合、損益通算をすると所得金額は「200万円-100万円=100万円」となります。

損益通算が認められているのは、次の4つの所得で生じた損失に限られます。4つの所得は富士山上(フジサンジョウ)の語呂合わせで覚えましょう。
  • 不動産所得(土地等の取得に充てた借入金の利子部分を除く)
  • 事業所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得(土地・建物、上場株式、生活に通常必要でない資産の譲渡を除く
土地・建物の譲渡による所得は分離課税であるため、その損失を他の所得金額と損益通算することはできません。したがって記述は[適切]です。