FP3級 2024年5月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法等を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない資格の登録等については考慮しないこととする。
  1. 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について有償で助言をした。
  2. 税理士の登録を受けていないFPが、有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税法の解説を行った。
  3. 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った。

正解 1

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. [不適切]。契約に基づき投資の助言をしたり、顧客の資産運用を代理したりするのは投資助言・代理業に該当し、内閣総理大臣の登録を受けなければすることができません。したがって、金融商品取引法に違反する行為となります。
  2. 適切。税理士の独占業務は、税務書類の作成、税務代行、個別具体的な計算を含む税務相談です。これらは有償・無償にかかわらず税理士ではないFPが取り扱うことができません。しかし、一般的な税制の一般的な説明や、仮定の事例を用いた説明は誰でもすることができます。
  3. 適切。生命保険募集人等の登録をしていない者は、保険の販売や勧誘などの募集行為をしてはいけません。しかし、将来の必要保障額の試算や保険商品の一般的な説明は、募集人の登録をしていなくても行うことができます。
したがって不適切な記述は[1]です。