FP3級過去問題 2024年5月学科試験 問56
問56
父母のそれぞれから同一年中に暦年課税による贈与を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で()を控除することができる。- 80万円
- 110万円
- 220万円
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正解 2
問題難易度
肢14.7%
肢286.7%
肢38.6%
肢286.7%
肢38.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
贈与税の計算方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。暦年課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算する方式です。暦年課税では、1年間に受けた贈与財産の課税価格の合計額から基礎控除額の110万円を控除した残りの額に、所定の税率を乗じることで贈与税額を計算します。この計算で使用する基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく贈与を受けた人ごとの金額です。つまり、贈与者の人数にかかわらず最高110万円となります。
したがって()には110万円が当てはまります。
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