FP3級過去問題 2024年5月学科試験 問34
問34
遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす()とされる。- 子のある配偶者、子
- 子のある妻、子
- 子のある配偶者、子、父母
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正解 1
問題難易度
肢179.4%
肢29.0%
肢311.6%
肢29.0%
肢311.6%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
遺族基礎年金は、保険料納付要件を満たす被保険者等が死亡したときに、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。年金法における「子」とは、現に婚姻しておらず次のいずれかに該当する者に限ります。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
したがって[1]の組合せが適切です。
[2]は子のある夫も対象となるので誤り、[3]は父母は含まれないため誤りです。
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