FP3級過去問題 2024年5月学科試験 問34

問34

遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす()とされる。
  1. 子のある配偶者、子
  2. 子のある妻、子
  3. 子のある配偶者、子、父母

正解 1

問題難易度
肢179.4%
肢29.0%
肢311.6%

解説

遺族基礎年金は、保険料納付要件を満たす被保険者等が死亡したときに、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。
年金法における「子」とは、現に婚姻しておらず次のいずれかに該当する者に限ります。
  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
遺族基礎年金は所定の子がいる場合にしか支給対象とならないので、母子年金・父子年金、または遺児年金としての性格を持つ給付と言えます。

したがって[1]の組合せが適切です。

[2]は子のある夫も対象となるので誤り、[3]は父母は含まれないため誤りです。