FP3級過去問題 2024年5月学科試験 問20

問20

夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。

正解 

問題難易度
24.9%
×75.1%

解説

医療費控除は、納税者が自分自身または家族のために支払った医療費が1年間(1/1~12/31)に10万円を超えた場合に、その超えた部分に相当する額を所得から控除できる制度です(最高200万円)。医療費控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。
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医療費控除では、納税者本人についても家族についても合計所得金額の要件はないので、所得の多寡にかかわらず適用を受けることができます。

したがって記述は[誤り]です。