FP3級 2024年1月 実技(金財:個人)問15
問15
現時点(2024年1月28日)において、Aさんの相続が開始した場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「妻Bさんが『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか多い金額を超えない限り、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」
- 「妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額7,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額は、1,400万円となります」
- 「相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に被相続人であるAさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません」
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 適切。配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者の取得する財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する①配偶者の法定相続分相当額、②1億6,000万円のいずれか多い額までは、配偶者の納付すべき相続税額はゼロとなる規定です。
- 適切。小規模宅地の評価減の特例における特定居住用宅地等に該当すれば、330㎡までの部分を限度に相続税の課税価格に算入すべき額が80%減額されます。自宅敷地は330㎡以下であり全部が80%減額されるため、減額分は「7,000万円×80%=5,600万円」、相続税の課税価格は「7,000万-5,600万円=1,400万円」となります。
- [不適切]。4カ月以内ではありません。相続税の申告書は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出します。
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