FP3級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 税理士の登録を受けていないFPが、無料相談会において、相談者が持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額を計算した。
  2. 生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について有償で説明した。
  3. 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客が保有する投資信託の運用報告書に基づき、その記載内容について説明した。

正解 1

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. [不適切]。税務書類の作成、税務代理、個別具体的な計算を含む税務相談は、税理士の独占業務です。これらは有償・無償にかかわらず税理士ではない者が取り扱うことができません。本肢は、個別具体的な税額計算を行っているので税理士法に違反する行為となります。
  2. 適切。生命保険募集人や保険仲立人等の登録をしていない者は、保険の販売や勧誘などの募集行為をすることができません。しかし、保険商品の一般的な特徴などを説明をすることは誰でもできます。有償でも問題ありません。
  3. 適切。投資助言・代理業に該当するのは、有償の契約に基づき投資の助言をしたり、顧客の資産運用を代理したりする行為です。しかし、運用報告書の記載内容を説明することは誰でもできます。
したがって不適切な記述は[1]です。