FP3級過去問題 2024年1月学科試験 問51
問51
宅地に係る固定資産税評価額は、 原則として、(①)ごとの基準年度において評価替えが行われ、前年の地価公示法による公示価格等の(②)を目途として評定される。- ① 3年 ② 70%
- ① 3年 ② 80%
- ① 5年 ② 80%
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正解 1
問題難易度
肢151.2%
肢237.3%
肢311.5%
肢237.3%
肢311.5%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
固定資産税評価額は、市町村(東京23区は都)に備え付けられた固定資産課税台帳に登録されている価格で、不動産取得税や固定資産税の課税標準の基礎となります。固定資産税評価額は、公示価格の70%を目安に設定され、原則として3年ごとに評価替えが行われます。したがって[1]の組合せが適切です。
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