FP3級過去問題 2024年1月学科試験 問8

問8

少額短期保険業者と契約した少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除の対象とならない。

正解 

問題難易度
61.4%
×38.6%

解説

少額短期保険業者とは、一定事業規模の範囲内で、保険金額が少額かつ保険期間1年(第二分野については2年)以内である保障性の保険商品に限り引受けを行う保険業者です。少額短期保険業者が被保険者1人から引き受けることのできる保険金額の合計は、一部の低発生率保険に係るものを除き、1,000万円以下に制限されています。

少額短期保険の保険料は、生命保険料控除の対象外です。生命保険料控除は生命保険会社との間の保険契約を対象としていますが、少額短期保険業者は保険業法に定める生命保険会社に該当しないためです。

したがって記述は[適切]です。