FP3級過去問題 2024年1月学科試験 問3

問3

国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。

正解 

問題難易度
86.5%
×13.5%

解説

通常、国民年金保険料は納期限から2年が追納の期限ですが、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の適用を受けた人については、追納の承認を受けた月から数えて過去10年以内に係るものまで追納することができます。なお、過去2年より前の期間の分を追納する場合には、経過期間に応じた所定の割増金が加算されます。
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したがって記述は[適切]です。

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