FP3級 2023年9月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合の注意事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 自らが作成する部分が「主」で、引用する部分が「従」となる内容にした。
- 自らが作成する部分と引用する部分を区別できないようにまとめて表現した。
- 引用する著作物のタイトルと著作者名を明記した。
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
著作物の引用とは、自分の作成した作品の中に、他人の著作物を用いることです。引用は、著作権法上で認められた権利ですが、著作権法違反とならない適法な引用とするためには、5つの要件を満たす必要があります。
- 引用元が明記されていること
- 自ら作成する部分が「主」、引用部分が「従」の関係であること
- 引用部分が他の部分と区別されていること
- 引用の必要性があり、引用の目的に照らして正当な範囲内であること
- 引用した部分を改変していないこと
- 適切。量的にも質的にも、自分の作品が「主」、他社の著作物が「従」になっていることは、適法な引用のための要件のひとつです。
- [不適切]。他人の著作物を引用する際には、自分の作品と明確に区別して用いなければなりません。
- 適切。出典元を明記することは、適法な引用のための要件のひとつです。
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