FP3級 2023年5月 実技(金財:保険)問15
問15
現時点(2024年5月28日)において、Aさんの相続が開始した場合に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、当該敷地の全部について、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、減額される金額は(①)万円となります」
- 「『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか(②)金額までであれば、原則として、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」
- 「相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から(③)カ月以内に、Aさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません」
- ① 3,500 ② 少ない ③ 10
- ① 5,600 ② 少ない ③ 3
- ① 5,600 ② 多い ③ 10
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
被相続人が死亡時に住んでいた自宅の敷地は、特定居住用宅地等として330㎡までの部分の相続税評価額が80%減額されます。設例を見ると、自宅敷地は330㎡なので全部が減額対象となります。自宅敷地の評価額7,000万円のうち80%相当が減額されるので、減額される額は「7,000万円×80%=5,600万円」です。
〔②について〕
被相続人の配偶者が相続・遺贈により取得した財産は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い額までは相続税額がゼロになります。この制度を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。
〔③について〕
相続税の申告書は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
以上より、①5,600、②多い、③10 となる[3]の組合せが適切です。
被相続人が死亡時に住んでいた自宅の敷地は、特定居住用宅地等として330㎡までの部分の相続税評価額が80%減額されます。設例を見ると、自宅敷地は330㎡なので全部が減額対象となります。自宅敷地の評価額7,000万円のうち80%相当が減額されるので、減額される額は「7,000万円×80%=5,600万円」です。
〔②について〕
被相続人の配偶者が相続・遺贈により取得した財産は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い額までは相続税額がゼロになります。この制度を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。
〔③について〕
相続税の申告書は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
以上より、①5,600、②多い、③10 となる[3]の組合せが適切です。
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