FP3級 2023年5月 実技(金財:保険)問13
問13
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「遺言により、Aさんの全財産を妻Bさんに相続させた場合、兄Cさんが遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります」
- 「Aさんは、自身が作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができます」
- 「Aさんが公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要となりますが、妻Bさんは証人になることはできません」
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- [不適切]。兄弟姉妹には遺留分はありませんから、遺言により遺留分を侵害するおそれはありません。
- 適切。近年、作成した自筆遺言証書の原本を法務局で安全に保管する制度が創設されました。保管は遺言者本人が法務局に申請することで行います。この制度で遺言を保管した場合、紛失・変造・改ざん等のおそれがないので、相続開始後に家庭裁判所に行う検認が不要とされています。
- 適切。妻Bさんは推定相続人なので証人になることはできません。
公正証書遺言を作成する際には証人2名の立会いが必要ですが、推定相続人とその配偶者と直系親族などは、証人になることができません。遺言内容とかかわりが深いこれらの者が立ち会うことにより、遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意のとおりに遺言するのを妨げられるのを防止するためです。
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