FP3級 2023年1月 実技(金財:保険)問6

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問6

最後に、Mさんは、Aさんが提案を受けた生命保険の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「支払保険料のうち、終身保険特約および定期保険特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、就業不能サポート特約、入院特約および先進医療特約に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります」
  2. 「生命保険料控除は、生命保険に加入した年分については勤務先の年末調整で適用を受けることができませんので、適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となります」
  3. 「Aさんが入院給付金を請求できない特別な事情がある場合、指定代理請求人である妻BさんがAさんに代わって請求することができます。妻Bさんが受け取る当該給付金は、一時所得として総合課税の対象となります」

正解 1

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. [適切]。主な生命保険の種類と生命保険料控除の区分の対応は、以下のようになっています。
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    終身保険や定期保険など被保険者の死亡により保険金が支払われる保険契約は「一般の生命保険料控除」、その他3つは疾病や傷害による医療費支払事由に基因して保険金が給付されるので「介護医療保険料控除」の対象となります。
  2. 不適切。生命保険料控除は、保険会社の発行する生命保険料控除証明書を勤務先に提出することにより、年末調整での適用を受けることができます。年末調整で適用を受けられない所得控除は、医療費控除・寄附金控除・雑損控除の3つのみです。
  3. 不適切。指定代理請求人は、被保険者に自分で保険金を請求できない事情がある場合に代理で請求できる権利を持つ人です。入院給付金や手術給付金は、被保険者本人が受け取った場合だけでなく被保険者の家族が受け取った場合も非課税なので、当該給付金が妻Bさんの所得として認識されることはありません。
したがって適切な記述は[1]です。