FP3級 2023年1月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 弁護士資格を有していないFPが、離婚後の生活設計について相談された顧客の依頼により、その顧客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について話し合いを行い、報酬を得た。
  2. 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金を繰下げ受給した場合の見込み額を試算した。
  3. 税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税額計算の手順を解説した。

正解 1

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. [不適切]。報酬を得る目的で法律事務を取り扱うのは弁護士の独占業務です。法律的な紛争に関して相手方と交渉を行うことは法律事務に該当するので、弁護士資格を有していないFPが業として、離婚問題で係争中の顧客の相手方と交渉を行うことはできません。
  2. 適切。社労士の独占業務は、顧客の求めに応じて有償で「労働社会保険諸法令に基づく書類等の作成及び提出」を行うことです。社労士資格を持たないFPがこれらを行うことはできませんが、FP試験でも年金受給額についての計算問題が出ているように、公的年金の受給見込み額の計算を行うことは誰でもできます。
  3. 適切。税理士の独占業務は、税務書類の作成、税務代行、個別具体的な計算を含む税務相談です。これらは有償・無償にかかわらず税理士ではないFPが取り扱うことができません。ただし、一般的な税制の一般的な説明や、仮定の事例を用いた説明は誰でもすることができます。
したがって不適切な記述は[1]です。