FP3級過去問題 2023年1月学科試験 問3

問3

全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出ても、任意継続被保険者の資格を喪失することができない。

正解 

問題難易度
19.2%
×80.8%

解説

健康保険の任意継続とは、会社の健康保険に加入していた人が、会社を辞めた後に、本人の希望により在職時の健康保険に個人で継続して加入できる制度です。在職中に支払う健康保険料は労使折半ですが、任意継続では全額が自己負担になります。

任意継続被保険者は、以下に該当した場合にその資格を喪失します。
  • 任意継続被保険者になった日から2年を経過したとき
  • 保険料を納期限までに納付しなかったとき
  • 健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者となったとき
  • 本人が脱退することを申し出たとき
任意継続被保険者は、国民健康保険への切替えや家族の扶養に入る場合など任意継続をやめたいときは、保険者に申し出ることにより任意に脱退することができます。したがって記述は[誤り]です。

【参考】
この論点は地味ですが近時(2022年1月)の改正点です。改正前は本人の申出により脱退することができなかったので、わざと保険料を納付せず、納期限遅れにより資格を喪失することで実質的に任意脱退する方法がとられていました。