FP3級 2022年9月 実技(金財:個人)問15
問15
現時点(2024年9月11日)において、Aさんの相続が開始した場合に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、(①)万円となります」
- 「妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額5,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額は(②)万円となります」
- 「『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか(③)金額までであれば、納付すべき相続税額は算出されません」
- ① 3,600 ② 4,000 ③ 多い
- ① 4,200 ② 1,000 ③ 多い
- ① 4,200 ② 4,000 ③ 少ない
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。養子や相続放棄者がいないときはそのまま計算するだけです。<設例>より法定相続人は、妻Bさん・弟Cさんの2人なので、遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」となります。
〔②について〕
被相続人の自宅の敷地は、一定の要件のもと「特定居住用宅地等」として「小規模宅地等の評価減の特例」の適用を受けることができます。「特定居住用宅地等」では評価額のうち330㎡までの部分について80%が減額されます。
自宅の敷地は240㎡(≦330㎡)なので、単純に評価額の80%が減額されることになります。減額分は「5,000万円×80%=4,000万円」なので、相続税の課税価格に算入される額は「5,000万円-4,000万円=1,000万円」となります。
〔③について〕
被相続人の配偶者については、その相続税の課税価格が、①配偶者の法定相続分相当額または②1億6,000万円のいずれか多い金額までは、納付税額が0(ゼロ)になる制度があります。これを「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。
したがって、①4,200万円、②1,000万円、③多い となる[2]の組合せが適切です。
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。養子や相続放棄者がいないときはそのまま計算するだけです。<設例>より法定相続人は、妻Bさん・弟Cさんの2人なので、遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」となります。
〔②について〕
被相続人の自宅の敷地は、一定の要件のもと「特定居住用宅地等」として「小規模宅地等の評価減の特例」の適用を受けることができます。「特定居住用宅地等」では評価額のうち330㎡までの部分について80%が減額されます。
自宅の敷地は240㎡(≦330㎡)なので、単純に評価額の80%が減額されることになります。減額分は「5,000万円×80%=4,000万円」なので、相続税の課税価格に算入される額は「5,000万円-4,000万円=1,000万円」となります。
〔③について〕
被相続人の配偶者については、その相続税の課税価格が、①配偶者の法定相続分相当額または②1億6,000万円のいずれか多い金額までは、納付税額が0(ゼロ)になる制度があります。これを「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。
したがって、①4,200万円、②1,000万円、③多い となる[2]の組合せが適切です。
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