FP3級 2022年9月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 生命保険募集人、保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算し、相談料金を受け取った。
- 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて具体的な投資銘柄と投資タイミングについて有償で助言をした。
- 税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、一般的な相続税制度の仕組みと手順を解説し、相談料金を受け取った。
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 適切。生命保険募集人や保険仲立人の登録をしていない者は、保険の販売や勧誘などの募集行為をすることができません。しかし、将来の必要保障額の試算や保障内容の説明は誰でもすることができます。
- [不適切]。投資助言・代理業を行うためには、金融取引取引法に基づき金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。金融商品取引業者でない者が、顧客との投資顧問契約に基づき投資に関する助言をすることは禁止されています。
- 適切。個別具体的な税額計算や税務相談は、有償・無償にかかわらず税理士の独占業務です。しかし、仮定の事例に基づく計算手順の説明や税法の一般的な説明は、税理士資格を有していないFPでもできます。
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