FP3級過去問題 2022年9月学科試験 問49
問49
確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金について、その全額を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、()として所得税の課税対象となる。- 一時所得
- 退職所得
- 雑所得
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正解 2
問題難易度
肢124.3%
肢254.7%
肢321.0%
肢254.7%
肢321.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の老齢給付金は、一時金で受け取る方法と、年金として受け取る方法があり、それぞれに受取時の税制優遇があります。- 一時金で受け取り
- 退職所得となるので、退職所得控除が使えるのに加えて分離課税
- 年金で受け取り
- 公的年金等の雑所得となるので、公的年金等控除が使える
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