FP3級過去問題 2022年9月学科試験 問49

問49

確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金について、その全額を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、()として所得税の課税対象となる。
  1. 一時所得
  2. 退職所得
  3. 雑所得

正解 2

問題難易度
肢124.3%
肢254.7%
肢321.0%

解説

確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の老齢給付金は、一時金で受け取る方法と、年金として受け取る方法があり、それぞれに受取時の税制優遇があります。
一時金で受け取り
退職所得となるので、退職所得控除が使えるのに加えて分離課税
年金で受け取り
公的年金等の雑所得となるので、公的年金等控除が使える
記述は、老齢給付金を一時金で受け取る場合なので、()には[2]の退職所得が当てはまります。