FP3級過去問題 2022年9月学科試験 問18
問18
所得税において、納税者の2024年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、2024年末時点の年齢が16歳以上の扶養親族を有していても、扶養控除の適用を受けることはできない。広告
正解
問題難易度
○45.6%
×54.4%
×54.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
扶養控除は、納税者と生計を一にする配偶者以外の16歳以上の親族で、その年の合計所得金額が48万円以下などの要件を満たす人がいるときに納税者に対して適用される所得控除です。扶養控除の適用を受けるに当たり、納税者の所得制限はありません。したがって記述は[誤り]です。ちなみに、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件となっているのは、配偶者控除および配偶者特別控除です。
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