FP3級 2022年5月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を試算した。
- 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の投資判断について有償で助言をした。
- 生命保険募集人、保険仲立人の登録をしていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について有償で説明を行った。
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 適切。社労士の独占業務は、顧客の求めに応じて有償で「労働社会保険諸法令に基づく書類等の作成及び提出」を行うことです。社労士資格を持たないFPがこれらを行うことはできませんが、FP試験でも年金受給額についての計算問題が出ているように、公的年金の受給見込み額の計算を行うことは誰でもできます。
- [不適切]。投資助言・代理業を行うためには、金融取引取引法に基づき金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。金融商品取引業者でない者が、顧客との投資顧問契約に基づいて有償で投資に関する助言をすることは禁止されています。
- 適切。生命保険募集人や保険仲立人の登録をしていない者は、保険の販売や勧誘などの募集行為をしてはいけません。しかし、保険の一般的な商品内容を説明することは誰でもできます。有償であっても問題ありません。
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