FP3級 2022年1月 実技(金財:個人)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

次に、Mさんは、小規模企業共済制度について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための制度です。毎月の掛金は、1,000円から()の範囲内(500円単位)で選択でき、支払った掛金の()を所得税の小規模企業共済等掛金控除として、総所得金額等から控除することができます。共済金(死亡事由以外)の受取方法には『一括受取り』『分割受取り』『一括受取りと分割受取りの併用』がありますが、このうち、『一括受取り』の共済金(死亡事由以外)は、()として所得税の課税対象となります」
  1. ① 70,000円 ② 2分の1相当額 ③ 一時所得
  2. ① 68,000円 ② 2分の1相当額 ③ 退職所得
  3. ① 70,000円 ② 全額 ③ 退職所得

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:6.企業年金・個人年金等

解説

〔①について〕
小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模企業の経営者・役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために自ら積み立てる国の制度です。掛金は、毎月1,000円から70,000円の範囲内(500円単位)で選択することができます。
なお"68,000円"は、国民年金第1号被保険者が確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)に拠出可能な月当たりの金額です。

〔②について〕
小規模企業共済の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となり、所得税・住民税の節税効果があります。

〔③について〕
共済金の受取方法には3種類あり、その受取方法により所得の種類が異なります。受取時にも税制優遇があります。
  • 一括受取り … 退職所得
  • 分割受取り … 公的年金等による雑所得
  • 一括受取り・分割受取りの併用 … 一括部分は退職所得、分割部分は公的年金等による雑所得
以上より、①70,000円、②全額、③退職所得 となる[3]の組合せが正解です。