FP3級 2022年1月 実技(金財:保険)問14
問14
Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「Aさんの自宅から自筆証書遺言を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出し、その検認を請求しなければなりません」
- 「妻Bさんが受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は500万円となります」
- 「孫Fさんおよび孫Gさんは、相続税額の2割加算の対象となります」
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 適切。自筆証書遺言の保管者または発見者は、相続開始後、遅滞なく、その自筆証書遺言を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
- 適切。相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」で非課税枠があります。法定相続人は5人なので非課税限度額は「500万円×5人=2,500万円」、死亡保険金額が3,000万円ですから、差額の「3,000万円-2,500万円=500万円」が相続税の課税価格に算入される額となります。
- [不適切]。代襲相続人である孫は、相続税の2割加算の対象ではありません。1親等の子の代わりに相続するという立場だからです。
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