FP3級 2022年1月 実技(金財:保険)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

次に、Mさんは、Aさんおよび妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
  1. 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
  2. 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」
  3. 「妻Bさんが65歳から老齢基礎年金を受給する場合、老齢基礎年金の額に振替加算額が加算されます」

正解 1

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. [不適切]。特別支給の老齢厚生年金は、男性:1961年4月1日以前生まれ、女性:1966年4月1日生まれの人に支給されます。1963年生まれのAさんには支給されませんが、1965年生まれの妻Bさんには64歳から支給されます。
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  2. 適切。加給年金額は、厚生年金の被保険者期間が原則として20年以上ある者で、生計を維持している65歳未満の配偶者または一定の子がいる場合に受給できます。Aさんは厚生年金の被保険者期間が20年(240月)以上あり、妻Bさんは年下なので加給年金額が加算されます。
  3. 適切。振替加算は、1966年4月1日以前生まれの配偶者が65歳到達したことにより加給年金額の支給が終了した場合に、それまでに支給されていた加給年金額の一部が配偶者自身の老齢基礎年金に加算される制度です。妻Bさんは1965年生まれなので、振替加算の対象者となります。
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したがって不適切な記述は[1]です。