FP3級 2022年1月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、顧客から相談を受け、将来の必要保障額の試算および加入している生命保険の保障内容を説明した。
- 弁護士資格を有していないFPが、離婚後の生活設計について相談された顧客の依頼により、その顧客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について話し合いを行い、報酬を得た。
- 税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税法の解説を行った。
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 適切。生命保険募集人や保険仲立人の登録をしていない者は、保険の販売や勧誘などの募集行為をしてはいけません。しかし、将来の必要保障額の試算や保障内容の説明は誰でもすることができます。
- [不適切]。報酬を得る目的で法律事務を取り扱うのは弁護士の独占業務です。法律的な紛争に関して相手方と交渉を行うことは法律事務に該当するので、弁護士資格を有していないFPが業として、離婚問題で係争中の顧客の相手方と交渉を行うことはできません。
- 適切。個別具体的な税額計算や税務相談は税理士の独占業務です。しかし、仮定の事例に基づいて税法の一般的な説明をすることは、税理士資格を有していないFPでもできます。
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