FP3級過去問題 2022年1月学科試験 問57

問57

下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における兄Cさんの法定相続分は、()である。
57.png./image-size:437×122
  1. 4分の1
  2. 6分の1
  3. 8分の1

正解 3

問題難易度
肢118.7%
肢219.4%
肢361.9%

解説

法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。遺産分割をする上での目安となります。

法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。
57_1.png./image-size:540×220
法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。第1順位は子ですが、被相続人には子がいません。さらに第2順位の父母も既に死亡しています。このため第3順位に当たる「兄Cさん」「妹Dさん」が、「妻Bさん」とともに法定相続人になります。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるケースでは、兄弟姉妹の割合は4分の1です。さらに、この4分の1は「兄Cさん」と「妹Dさん」に均等に配分されるため、「兄Cさん」の法定相続分は8分の1になります。したがって[3]が適切です。

[法定相続人と法定相続分]
・妻Bさん … 3/4
・兄Cさん … 1/4×1/2=1/8
・妹Dさん … 1/4×1/2=1/8