FP3級 2021年9月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 税理士資格を有していないFPが、無料相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税額を計算した。
  2. 投資助言・代理業、投資運用業の登録をしていないFPが、顧客が保有する投資信託の運用報告書に基づき、その記載内容について説明した。
  3. 生命保険募集人、生命保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。

正解 1

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. [不適切]。税務代理行為、税務書類の作成、個別具体的な税務相談は、有償無償を問わず税理士の独占業務です。税理士資格をもたないFPでも一般的な税法の説明を行うことはできますが、顧客の依頼を受けて個別具体的な税額計算を行うと税理士法違反となります。
  2. 適切。投資信託の目論見書や運用報告書の記載内容の説明は、投資助言、投資代理、投資運用のいずれにも該当しませんから、金融商品取引業の登録を受けていないFPであっても行うことができます。
  3. 適切。生命保険募集人の登録をしていない者は、保険の販売や勧誘などの募集行為をしてはいけません。しかし、将来の必要保障額の試算や保険商品の一般的な説明は、募集人の登録をしていなくても行うことができます。
したがって不適切な記述は[1]です。