FP3級過去問題 2021年9月学科試験 問39

問39

個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が()、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象とならない。
  1. 買い物中に店の商品を割ってしまい
  2. 自転車で通学中に歩行者と衝突してケガをさせてしまい
  3. 職務の遂行中に顧客の服を汚してしまい

正解 3

問題難易度
肢19.3%
肢212.6%
肢378.1%

解説

個人賠償責任保険は、被保険者やその家族が、日常生活や住宅の使用・管理等で誤って他人を死傷させてしまったり、他人のモノを壊してしまったりして、法律上の損害賠償責任を負ったことによる損害を補償する保険です。単独で契約するタイプの他にも、自動車保険などの各種保険の特約として提供されていることも珍しくありません。ほとんどの保険が1つの契約だけで家族全員をカバーできるようになっています。

個人賠償責任保険で補償の対象となる事故として以下の例があります。
  • 親子でキャッチボールをしていて他人の家のガラスを割った
  • 自転車に乗っていたところ、ハンドル操作を誤り、通行人にぶつかりケガをさせた
  • 誤ってベランダから物を落としてしまい、通行人にケガをさせた
  • 鎖につないでいた犬の首輪がはずれて通行人に噛みついてケガをさせた
  • 買い物中、手にした商品を誤って落として壊した
  • マンションで洗濯中にホースがはずれ、階下の家に損害を与えた
逆に以下のような事例や、個人に対して法律上の賠償責任が生じないケースは保険金支払いの対象外となります。
  • 他人から借りた物、預かっている物に対する賠償責任
  • 仕事中にその業務の遂行に起因する賠償責任
  • 自動車やバイクの所有、使用、管理に起因する賠償責任
  • 同居している親族に対する賠償責任
個人賠償責任保険は個人の日常生活で起こった事故を補償対象としますから、仕事中の職務遂行に起因する事故は補償対象外となります。したがって[3]が正解です。

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