FP3級過去問題 2021年9月学科試験 問37
問37
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が(①)、死亡保険金受取人が(②)である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。- ① 妻 ② 夫
- ① 妻 ② 子
- ① 夫 ② 子
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正解 3
問題難易度
肢111.4%
肢219.2%
肢369.4%
肢219.2%
肢369.4%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者・被保険者・受取人の組合せによって課税関係が異なります。死亡保険金が相続税の対象となるのは、契約者と被保険者が同一人であるとき、すなわち契約者の相続人が死亡保険金を相続する場合です。本問では契約者が夫ですから、死亡保険金が相続税の課税対象となるのは被保険者も夫である場合です。したがって[3]の組合せが適切です。なお、1)は所得税の課税対象、2)は贈与税の課税対象となります。
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