FP3級過去問題 2021年5月学科試験 問58

問58

下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が3億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、()となる。
58.png/image-size:348×103
  1. 2,500万円
  2. 5,000万円
  3. 7,500万円

正解 1

問題難易度
肢166.9%
肢229.2%
肢33.9%

解説

遺留分とは、遺族の生活保障を考慮し、相続財産の一定割合を一定範囲の相続人に留保する制度です。遺留分が認められている遺族とその割合は次のとおりです。
6/302.png/image-size:473×140
各人の遺留分の計算方法は法定相続分の考え方と同じです。設問のケースにおける法定相続分は、配偶者が1/2、長男、二男および長女が「1/2×1/3=1/6」ずつになります。

遺留分全体は遺留分算定基礎財産の2分の1なので「3億円÷2=1億5,000万円」です。各人の遺留分はこの1億5,000万円に法定相続分を乗じて求めます。
  • 妻Bさん … 1億5,000万円×1/2=7,500万円
  • 長男Cさん … 1億5,000万円×1/6=2,500万円
  • 二男Dさん … 1億5,000万円×1/6=2,500万円
  • 長女Eさん … 1億5,000万円×1/6=2,500万円
したがって[1]が適切です。