FP3級過去問題 2021年5月学科試験 問37

問37

所得税において、個人が2023年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、()に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
  1. 先進医療特約
  2. 傷害特約
  3. 定期保険特約

正解 1

問題難易度
肢161.9%
肢216.9%
肢321.2%

解説

2012年以降に契約した生命保険契約に係る生命保険料控除には、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除という3つの区分があり、それぞれ次のような保険契約を対象としています。
一般の生命保険料控除
死亡または生存に基因して保険金が給付される保険契約
介護医療保険料控除
疾病や傷害による医療費支払事由に基因して保険金が給付される保険契約
個人年金保険料控除
個人年金保険契約のうち、個人年金保険税制適格特約が付与されたもの
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上記を踏まえると、先進医療特約は介護医療保険料控除の対象に、定期保険特約は一般の生命保険料控除の対象となります。傷害保険(特約)や災害割増特約は、身体の障害のみに基因して給付が行われる保険契約であるため、上記のどれにも当てはまらず生命保険料控除の対象外となります。
先進医療特約 ⇒ 介護医療保険料控除>
  • 傷害特約 ⇒ 控除対象外
  • 定期保険特約 ⇒ 一般の生命保険料控除

  • したがって、介護医療保険料控除の対象となるのは、[1]の先進医療特約です。

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