FP3級過去問題 2021年5月学科試験 問16

問16

所得税において源泉分離課税の対象となる所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める。

正解 ×

問題難易度
51.5%
×48.5%

解説

所得税では所得の種類に応じて、総合課税、申告分離課税、源泉分離課税という3つの課税方式があります。
総合課税
各種の所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計算して確定申告によりその税金を納める
例)給与所得、事業所得、不動産所得、一時所得 など
申告分離課税
他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める
例)退職所得、土地建物に係る譲渡所得、上場株式に係る譲渡所得、山林所得 など
源泉分離課税
他の所得と全く分離して、所得を支払う者がその所得の支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結する(確定申告不要)
例)利子所得、契約から5年以内に解約した保険契約の差益 など
源泉分離課税の対象となる所得は、その所得の支払い時に支払者が税金分を差し引いて支払い、支払者がその税金を納めることで課税関係が終了するので、納税者は確定申告する必要ありません。銀行の利息について確定申告を要しないのは、預貯金の利子が利子所得であり、利子所得は源泉分離課税の対象だからです。

本問では「確定申告によりその税額を納める」としており、申告分離課税の説明になっているので[誤り]です。

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