FP3級過去問題 2021年3月学科試験 問49

問49

所得税において、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に係る扶養控除の額は、1人につき()である。
  1. 38万円
  2. 48万円
  3. 63万円

正解 3

解説

扶養控除は、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、その年の合計所得金額が48万円以下などの要件を満たす人がいるときに納税者に対して適用される所得控除です。1人当たりの扶養控除額は、扶養親族の年齢および同居の有無により次の4つに区分されています。
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特定扶養親族に係る扶養控除額は、1人につき63万円です。したがって[3]が適切です。