FP3級過去問題 2021年3月学科試験 問46
問46
所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、()課税の対象となる。- 総合
- 源泉分離
- 申告分離
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債などの債券を指します。特定公社債の利子は利子所得となり、預金利息などと同様に受取時に所得に対して20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。これをもって確定申告しないこともできますが、確定申告する場合には、他の所得とは分けて計算を行う分離課税(申告分離課税)となります。
申告不要制度を利用した場合には確定申告をしなくてもよいので、預貯金の利息のように源泉分離課税と認識しがちですが「申告分離課税」です。したがって[3]が正解です。
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