FP3級過去問題 2021年3月学科試験 問40

問40

リビング・ニーズ特約による特約保険金は、被保険者が指定した金額から当該金額に対応する()の利息および保険料相当額を差し引いた金額となる。
  1. 3カ月分
  2. 6カ月分
  3. 12カ月分

正解 2

解説

リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金などの一部または全部を生存中に受け取れる生命保険の特約です。リビング・ニーズ特約は、どの保険会社でも無料で付けられます。なお、受け取れる給付金は、死亡保険金額以下かつ3,000万円以下であり、所得税法上の非課税所得として扱われます。

リビング・ニーズ特約による保険金は、請求日から6か月間の特約基準保険金額に対応する利息分および保険料相当額を差し引いて支給されます。したがって[2]が適切です。