FP3級過去問題 2021年3月学科試験 問25

問25

所得税における譲渡所得の金額の計算上、土地を譲渡するため、その土地上にある建物等の取壊しに要した費用は、譲渡費用に含まれる。

正解 

解説

譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用で、主なものに次のようなものがあります。
  • 土地や建物を売るために支払った仲介手数料
  • 印紙税で売主が負担したもの
  • 家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
  • 土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用
  • 有利な条件で売るために支払った違約金
  • 支払った名義書換料 など
したがって記述は[適切]です。