FP3級 2021年1月 実技(金財:保険)問8
問8
Mさんは、《設例》の終身保険について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「Aさんの退任時に、役員退職金の一部または全部として当該終身保険の契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義変更することで、当該終身保険をAさんの個人の保険として継続することが可能です」
- 「X社が保険期間中に資金が必要となった場合に、契約者貸付制度を利用することにより、当該保険契約を解約することなく、資金を調達することができます」
- 「保険料払込期間満了時に当該終身保険を解約し、解約返戻金3,500万円を受け取った場合、X社はそれまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、解約返戻金額との差額を雑損失として経理処理します」
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正解 3
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。法人契約の保険の名義変更を行い、法人から個人に移すことで、保障を継続しつつ退職金の一部とすることも可能です。
- 適切。契約者貸付制度は、解約返戻金の一部を保険会社から借り入れられる制度です。提案を受けている生命保険には契約者貸付制度があるので、X社は解約返戻金の80%の範囲内でお金を借りることができます。ただし、貸付金については一定の利息がかかります。
- [不適切]。提案を受けている生命保険は保険料払込期間が65歳満了となっているので、65歳時点で解約した場合を考えます。終身保険の解約返戻金を受け取ったときには、それまで資産計上していた保険料積立金勘定を取り崩します。受け取った解約返戻金額との差額は、「解約返戻金額>払込保険料累計額」ならば雑収入、「解約返戻金額<払込保険料累計額」ならば雑損失として計上します。
設例では「解約返戻金額3,500万円>払込保険料累計額3,400万円」なので、差額の100万円は雑収入(益金)として経理処理します。
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