FP3級 2021年1月 実技(金財:保険)問1
問1
はじめに、Mさんは、Aさんが現時点(2021年1月24日)において死亡した場合に妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の年金額(2020年度価額)を試算した。Mさんが試算した遺族基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。- 781,700円+224,900円+75,000円+75,000円=1,156,600円
- 781,700円+224,900円+224,900円+75,000円=1,306,500円
- 781,700円+224,900円+224,900円+224,900円=1,456,400円
正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
遺族基礎年金は、死亡した者によって生計を維持されていた「子※」または「子のある配偶者」が受給できるため、妻Bさんは受給することができます。遺族基礎年金の額(2020年度価額)は以下の式で決定されます。
781,700円+子の加算
(子の加算=第1子・第2子 各224,900円、第3子以降 各75,000円)
Bさんには18歳未満の子が3人いますが、2人までは1人につき224,900円、3人目の子は75,000円の加算となります。以上より、Bさんが受給できる遺族基礎年金の金額は、
781,700円+224,900円+224,900円+75,000円=1,306,500円
したがって[2]が正解です。
※この制度において「子」とは次の者に限ります。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子