FP3級 2021年1月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 生命保険募集人・生命保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客から相談を受け、顧客が死亡した場合における遺族の必要保障額の計算を有償で行った。
  2. 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を試算した。
  3. 弁護士資格を有していないFPが、相続が発生した顧客の相談を受け、報酬を得る目的でその顧客の代理人として遺産分割に係る法律事務を取り扱った。

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 適切。生命保険募集人の登録をしていない者は、保険の販売や勧誘などの募集行為をしてはいけません。しかし、将来の必要保障額の試算や保険の見直しをすることは制限されていないので、募集人の登録をしていないFPであっても行うことができます。
  2. 適切。一般的な資料を参考に受給見込み額の計算を行うことは社労士資格を有していなくても可能です。個別の請求に関する手続きなどは、社労士ではないFPは行ってはいけません。
  3. [不適切]。報酬を得る目的で法律事務を取り扱うのは弁護士の独占業務です。法律的な紛争に関して相手方と交渉を行うことは法律事務に該当するので、弁護士資格を有していないFPが業として行うことはできません。
したがって不適切な記述は[3]です。